堺市の高齢者向けインフルエンザ予防接種は、令和8年9月24日(木曜)から令和9年1月31日(日曜)まで実施されている。対象は市に住民登録がある、接種日に65歳以上の人など。市の契約医療機関で受ければ自己負担は1,500円(1人1回のみ)で、市民税非課税世帯などは免除される。期間外の接種や契約医療機関以外での接種は、全額自己負担になる。堺市のページ(2026年9月29日更新)の内容をまとめた。
対象になる人
市に住民登録がある人が対象で、次のどちらかに当てはまる人。
- 接種日において65歳以上の人
- 接種日において60歳以上65歳未満の人のうち、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害がある人、またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある人(おおむね身体障害者障害程度等級1級相当)。身体障害者手帳など、証明できるものが必要
実施期間と、受けられる場所
実施期間は2026年9月24日から2027年1月31日まで。市はこの期間外の接種は公費負担の対象にならないとしている。季節性インフルエンザは例年12月から3月ごろに流行し、高齢者は発病しやすくなったり症状が重くなったりするので注意するよう、市のページに書かれている。
接種は市の契約医療機関で行われ、直接予約をしてから受ける。契約医療機関の一覧は、市のページにある「インフルエンザ・新型コロナ予防接種実施協力医療機関」(PDF)で確認できる。この一覧には、新型コロナウイルス感染症の定期接種の実施医療機関も併記されている。
接種当日に持っていくもの
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど、年齢が確認できるもの)
- 60歳以上65歳未満で対象になる人は、身体障害者手帳など、対象であることを証明できるもの
- 自己負担金
- 自己負担免除の対象になる人は、対象であることを証明できるもの
自己負担は1,500円、免除になる人も
自己負担金は、対象者が市の契約医療機関で接種した場合に1,500円。1人1回のみ。次のいずれかに当てはまる人は、自己負担金が免除される(2026年10月時点)。
- 令和8年度の市民税非課税世帯に属する人
- 生活保護受給世帯の人
- 中国残留邦人等支援給付世帯に属する人
- 堺市の公害健康被害補償の対象になる人
手続きは、接種する契約医療機関の窓口で、免除に当てはまることを証明する書類を見せる。市は、自費で支払ったあとに市から費用を返す償還制度はない(公害健康被害補償の対象の人を除く)としている。
免除の証明書類
市民税非課税世帯の人は、次のうちいずれかを医療機関の窓口で見せる。
- 堺市介護保険料(確定保険料)納入通知書(所得段階区分が第1〜第3段階の人)
- 堺市介護保険料納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(所得段階区分が第1〜第3段階の人)
- 介護保険負担限度額認定証
- 後期高齢者医療資格確認書(限度区分が区Ⅰ・区Ⅱの人)
生活保護受給世帯は、生活保護受給証・医療券・調剤券のいずれか。中国残留邦人等支援給付世帯は、本人確認証か支援給付適用証明書。公害健康被害補償の対象の人は、堺市公害医療手帳。
非課税世帯で上の書類を持っていない人は、接種の前に、住んでいる区の保健センターに申請する。自己負担金が免除される無料受診券が発行される。運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類が必要で、課税状況の確認のために世帯員全員の同意書を出す(単身世帯の人が本人で申請する場合は不要)。同じ世帯以外の人が代理で申請する場合は、委任状と代理人の本人確認書類が要る。申請の受付は9月24日から各区の保健センターで始まっていて、市は接種後の申請は一切できないとしている。
全額自己負担になる場合
次の場合は、医療機関が決めた接種費用の全額が自己負担になる。
- 実施期間外に接種する場合
- 対象者以外の人が接種する場合
- 市の契約医療機関以外で接種する場合
- 実施期間中に2回目以上の接種を受ける場合
契約医療機関以外で接種したい場合の扱いは、市の「契約医療機関以外で予防接種を受ける場合」のページに別に書かれている。
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情報源
写真:AIで作成したイメージ
